中 四 国 支 部 細 則


(総則)

第1条

本細則は社団法人日本農芸化学会定款ならびに同会細則に基づき制定する。

第2条

本支部は日本農芸化学会中四国支部と称する。

第3条

本支部の事務局は支部長のもとにおく。


(支部会員)

第4条

本支部は下記地域内に在住する日本農芸化学会(以下本部という)の会員をもって構成する。
地域:鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,
愛媛県,徳島県,高知県


(支部役員)

第5条

本支部に支部長1名,副支部長,支部幹事および監査をおのおの若干名置き,その任期は2カ年とする。ただし再任は妨げない。

第6条

支部長,副支部長および支部幹事は支部評議員会において選出し,会長がこれを委嘱する。監査は支部評議員会において選出し,支部長がこれを委嘱する。

第7条

支部長は支部業務を総括し支部を代表する。副支部長および支部幹事は支部長を補佐して支部の業務を処理する。監査は,支部会計を監査する。


(支部評議員)

第8条

本支部に支部評議員若干名を置く。

第9条

支部評議員は支部役員,本支部地域に在住する本部評議員および理事,ならびに支部長の委嘱による若干名をもって構成する。


(事業および会議)

第10条

本支部は,支部大会,講演会,その他適当と認めた行事を行う。

第11条

支部評議員会は,支部大会および例会の日に開催することを定例とし,支部運営に関する重要事項を審議する。


(会計)

第12条

本支部の経費は,本部からの交付金,およびその他の収入をもってあてる。

第13条

本支部の会計年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日に終わる。


(その他)

第14条

本細則の変更は支部評議員会の決議および本部評議員会の承認を経なければならない。

第15条

本細則に定めること以外の必要事項は本部定款および細則に準じて処理する。

本細則は,2001年4月21日より施行する。



(2001年4月21日制定)

(2003年1月25日改訂)